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岐阜市生涯学習センター - 文化振興事業

文化事業助成

岐阜市民芸術文化・スポーツ基金

岐阜市民芸術文化・スポーツ基金の文化事業助成は、岐阜市の文化の継承及び創造に寄与すると認められる個人・団体に対して、その事業に必要な経費の一部を助成し、市民の文化活動の振興を図ることを目的として、平成7年度より、公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団がおこなっています。

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※ クリックするとPDF版が表示されます。

文化事業助成のご案内

1.制度の目的

岐阜市の文化の継承及び創造に寄与すると認められる個人、団体に対して、その事業に必要な経費の一部を助成し、市民の文化活動の振興を図ることを目的とします。

2.対象分野
  1. 舞台芸術
  2. 美術
  3. 文芸
  4. その他1から3に準ずる分野
3.対象事業の種類
  1. 芸術文化活動成果発表事業(展覧会・発表会等)
  2. 芸術文化に関わる刊行物発行事業(デジタルメディア等を含む)
  3. 芸術文化活動研修事業(研究会・講習会等)
  4. その他1から3に準ずる事業
4.対象経費
  1. 芸術文化活動成果発表事業については会場費
  2. 芸術文化に関わる刊行物発行事業については印刷・録音・録画費
  3. 芸術文化活動研修事業については講師謝礼、会場費
  4. その他については1から3に準ずる経費
5.対象事業の要件

次の1から3の要件を満たすこと。

  1. 岐阜市を拠点に活動し、一定の活動実績があり、またはその見込がある個人または団体が主催する事業。
  2. 趣旨がこの制度の目的に沿い、実施が確実である事業。
  3. 主として岐阜市民を対象とし、広く市民に公開される事業。

なお、次のような活動は、助成の対象となりませんのでご注意ください。

(ア)特定の個人、団体の宣伝または営利を主たる目的とする事業。
(イ)学校教育法で規定されている学校、各種学校、専修学校が主催する文化事業。
(ウ)成果発表の内容が、申請者の自己研修の域にとどまる事業。
(エ)過去5年間に助成を受けた実績がある個人、団体。
(例 平成10年度助成の場合、平成15年度以降申請可。)

6.助成額

助成額は(公財)岐阜市教育文化振興事業団の予算の範囲内で決定し、申請一件に対しての助成額は、原則として対象経費内で20万円を超えない額。ただし、助成対象事業について、岐阜市から補助金等の名目で資金が交付される場合には、その額を控除します。 また、助成件数及び事業団予算により減額する場合があります。 なお、実施された事業が申請内容と著しく異なるときは、助成の取消し、又は助成額の変更もあり得ます。

7.助成の申請方法

助成を申請する個人、団体は、「文化事業助成申請書」を岐阜市生涯学習センターに提出して下さい。事業内容に変更がある場合には、速やかに変更届を提出して下さい。

  • 4月から9月実施事業については  毎年1月31日(締め切り)

  ※1月31日が施設休館日(各月最終火曜日)の際は、2月1日まで

  • 10月から3月実施事業については 毎年7月31日(締め切り)

  ※7月31日が施設休館日(各月最終火曜日)の際は、8月1日まで 

8.助成の決定方法

申請案件は、毎年2月と8月に助成審査委員会で審査し、対象者に通知します。

9.決定の条件

実施する事業には、チラシ・プログラム・ポスター・刊行物等に「岐阜市民芸術文化・スポーツ基金助成事業」及び「後援 (公財)岐阜市教育文化振興事業団」と明記すること。

10.助成金交付申請及び事業報告書の提出

助成を受ける個人、団体は助成の対象となった事業の決算書、刊行物、チラシ、プログラム等事業の実績を示す資料を添付した「助成金交付申請及び事業報告書(助成対象経費の領収書のコピー添付)」を事業終了後1ヶ月以内に岐阜市生涯学習センターに提出して下さい。 なお、1ヶ月以内に「助成金交付申請書及び事業報告書」が提出されない場合、助成を取り消す場合があります。

11.助成金の交付

助成金の交付は、原則として事業終了後、「助成金交付申請及び事業報告書」に基づいて行います。助成対象経費が助成決定時の予算を下回った時は、助成額を減額する場合もあります。

12.申請書類

下記をクリックしてダウンロードしてください。