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岐阜市生涯学習センター - 文化振興事業

文化事業助成

岐阜市民芸術文化・スポーツ基金

岐阜市民芸術文化・スポーツ基金の文化事業助成は、岐阜市の文化の継承及び創造に寄与すると認められる個人・団体に対して、その事業に必要な経費の一部を助成し、市民の文化活動の振興を図ることを目的として、平成7年度より、公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団がおこなっています。

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文化事業助成のご案内

1.目的

第1条 この要綱は、岐阜市の芸術文化の継承及び創造に寄与するものと認められる個人又は団体に対して、そ
 の事業に必要な経費の一部を助成し、市民の文化活動の振興を図ることを目的とする。

2.対象分野

第2条 対象とする分野は、次の各号に該当するものとする。
(1)舞台芸術
(2)美術
(3)文芸
(4)その他第1号から第3号に準ずる分野

3.対象事業

第3条 対象とする事業は、次の各号に該当するものとする。
(1)芸術文化活動成果発表事業(展覧会・発表会等)
(2)芸術文化に関わる刊行物発行事業(デジタルメディア等を含む)
(3)芸術文化活動研修事業(研究会・講習会等)
(4)その他第1号から第3号の芸術文化に準ずる事業

4.対象経費

第4条 対象とする経費は、次の各号に該当するものとする。
(1)芸術文化活動成果発表事業については会場費
(2)芸術文化に関わる刊行物発行事業については印刷・録音・録画費
(3)芸術文化活動研修事業については講師謝礼、会場費
(4)その他第1号から第3号の芸術文化に準ずる経費

5.対象事業の要件

第5条 対象事業の要件は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1)岐阜市を拠点に活動し、一定の活動実績があり、又は今後その活動の継続の見込がある個人又は団体が主
  催する事業
(2)当該趣旨が本要綱の目的に沿い、実施が確実である事業
(3)主として岐阜市民を対象とし、広く市民に公開される事業
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する事業は助成の対象としない。
(1)特定の団体の宣伝又は営利を主たる目的とする事業
(2)学校教育法で規定されている学校、各種学校、専修学校が主催する文化行事
(3)成果発表の内容が、申請者の自己研修の域にとどまる事業
(4)過去5年間に助成を受けた実績がある個人又は団体。

6.助成額

第6条 助成額は公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団(以下「事業団」という。)の予算の範囲内で決定
 し、申請一件に対しての助成額は、原則として対象経費内で20万円を上限とする。ただし、助成件数及び事業
 団予算により減額する場合がある、助成対象事業について、岐阜市から補助金等の名目で資金が交付される場
 合には、その額を控除する。

7.助成の申請方法

第7条 助成を申請する個人又は団体は、「市民芸術文化・スポーツ基金文化事業助成申請書」(様式第1号)
 を4月から9月実施分については1月31日までに、10月から翌年3月実施分については7月31日までに
 理事長に提出しなければならない。

  • 4月から9月実施事業については  毎年1月31日(締め切り)

  ※1月31日が施設休館日(各月最終火曜日)の際は、2月1日まで

  • 10月から3月実施事業については 毎年7月31日(締め切り)

  ※7月31日が施設休館日(各月最終火曜日)の際は、8月1日まで 

  • 申請先(提出先):岐阜市生涯学習センター
8.助成の決定方法

第8条 事業団は助成内容を審査するため、助成審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1)審査委員は15名以内で、理事長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2)審査委員は、互選により委員長、副委員長を選任する。
(3)委員長は、年2回委員会を開催し、申請内容を審査し、その結果を理事長に答申する。
(4)理事長は委員会の結果を尊重し、助成先及び助成額を決定する。審査結果については、「市民芸術文化・
  スポーツ基金文化事業助成通知書」(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

9.事業内容の変更

第9条 助成を受ける個人又は団体は、事業内容に変更が生じた場合、理事長に対して「市民芸術文化・スポー
 ツ基金助成事業変更承認申請書」(様式第4号)を速やかに提出しなければならない。
2 理事長は、前項の規定による変更申請の内容が適正であると認めたときは、「市民芸術文化・スポーツ基金
 助成事業変更承認通知書」(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

10.決定後の条件

第10条 助成を受ける個人又は団体は、助成が決定した事業のチラシ・プログラム・ポスター・刊行物又はインターネットの掲載サイト等に「市民芸術文化・スポーツ基金助成事業」及び「後援 公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団」(または「後援 (公財)岐阜市教育文化振興事業団」でも可)と明記しなければならない。

11.事業報告及び助成金交付申請

第11条 助成を受ける個人又は団体は、助成対象事業のチラシ・プログラム・ポスター・刊行物等、事業の実
 績を示す資料及び助成対象経費の領収書の写しを添付した「市民芸術文化・スポーツ基金文化事業報告書兼助
 成金交付申請書」(様式第3号)を事業終了後1ヶ月以内に理事長に提出しなければならない。
2 前項の規定に違反した場合は、 助成を取り消す場合がある。

12.助成金の交付

第12条 助成金の交付は、原則として事業終了後、「市民芸術文化・スポーツ基金文化事業報告書兼助成金交
 付申請書」(様式第3号)に基づいて行う。なお、助成対象経費の決済額が助成通知額を下回った時は、助成
 額を減額して交付する。

13.交付決定の取消

第13条 理事長は、助成金交付の対象者が第11条第2項の規定の他、次の号に該当する場合は、交付決定の
 全部又は一部を取り消すものとする。
(1)偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき
(2)助成金をその他の用途に使用したとき
(3)助成事業を中止又は廃止したとき
(4)助成事業を遂行する見込みがなくなったと認められるべき
(5)その他交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの要綱に違反したとき
2 前項の規定は、助成事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 理事長は、第1項の規定による取消しをした場合は、「市民芸術文化・スポーツ基金事業助成金交付決定取
 消通知書」(様式第6号)により速やかに助成事業の対象者に通知するものとする。

14.事情変更による交付決定の取消

第14条 理事長は、交付決定後に、天変地異その他事情の変更により助成事業の全部又は一部を継続する必要
 がなくなった場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条
 件を変更することができる。ただし、助成事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りで
 はない。

15.助成金の返還

第15条 理事長は、第13条及び第14条の規定により交付決定を取り消した場合において、助成事業の当該
 取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて助成金の返還を命ずるものと
 する。

16.その他

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

 附則
(施行期日)
 この要綱は、平成10年9月11日から施行する。
 この要綱は、平成19年2月19日から施行する。
 この要綱は、平成20年2月18日から施行する。
 この要綱は、平成21年8月12日から施行する。
 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

必要書類に関しては、岐阜市生涯学習センター窓口で入手もしくは下記をクリックしてダウンロードしてください。

  • 文化事業助成申請書(PDF形式/WORD形式 A3版 , A4版
  • 文化事業助成申請書 記入例(PDF形式
  • 文化事業助成要綱(PDF形式

    提出先:岐阜市生涯学習センター