文化事業助成
岐阜市民芸術文化・スポーツ基金
岐阜市民芸術文化・スポーツ基金の文化事業助成は、岐阜市の文化の継承及び創造に寄与すると認められる個人・団体に対して、その事業に必要な経費の一部を助成し、市民の文化活動の振興を図ることを目的として、平成7年度より、公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団がおこなっています。
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文化事業助成のご案内
1.制度の目的
岐阜市の文化の継承及び創造に寄与すると認められる個人、団体に対して、その事業に必要な経費の一部を助成し、市民の文化活動の振興を図ることを目的とします。
2.対象分野
- 舞台芸術
- 美術
- 文芸
- その他1から3に準ずる分野
3.対象事業の種類
- 芸術文化活動成果発表事業(展覧会・発表会等)
- 芸術文化に関わる刊行物発行事業(デジタルメディア等を含む)
- 芸術文化活動研修事業(研究会・講習会等)
- その他1から3に準ずる事業
4.対象経費
- 芸術文化活動成果発表事業については会場費
- 芸術文化に関わる刊行物発行事業については印刷・録音・録画費
- 芸術文化活動研修事業については講師謝礼、会場費
- その他については1から3に準ずる経費
5.対象事業の要件
次の1から3の要件を満たすこと。
- 岐阜市を拠点に活動し、一定の活動実績があり、またはその見込がある個人または団体が主催する事業。
- 趣旨がこの制度の目的に沿い、実施が確実である事業。
- 主として岐阜市民を対象とし、広く市民に公開される事業。
なお、次のような活動は、助成の対象となりませんのでご注意ください。
(ア)特定の個人、団体の宣伝または営利を主たる目的とする事業。
(イ)学校教育法で規定されている学校、各種学校、専修学校が主催する文化事業。
(ウ)成果発表の内容が、申請者の自己研修の域にとどまる事業。
(エ)過去5年間に助成を受けた実績がある個人、団体。
(例 平成10年度助成の場合、平成15年度以降申請可。)
6.助成額
助成額は(公財)岐阜市教育文化振興事業団の予算の範囲内で決定し、申請一件に対しての助成額は、原則として対象経費内で20万円を超えない額。ただし、助成対象事業について、岐阜市から補助金等の名目で資金が交付される場合には、その額を控除します。 また、助成件数及び事業団予算により減額する場合があります。 なお、実施された事業が申請内容と著しく異なるときは、助成の取消し、又は助成額の変更もあり得ます。
7.助成の申請方法
助成を申請する個人、団体は、「文化事業助成申請書」を岐阜市生涯学習センターに提出して下さい。事業内容に変更がある場合には、速やかに変更届を提出して下さい。
- 4月から9月実施事業については 毎年1月31日(締め切り)
※1月31日が施設休館日(各月最終火曜日)の際は、2月1日まで
- 10月から3月実施事業については 毎年7月31日(締め切り)
※7月31日が施設休館日(各月最終火曜日)の際は、8月1日まで
8.助成の決定方法
申請案件は、毎年2月と8月に助成審査委員会で審査し、対象者に通知します。
9.決定の条件
実施する事業には、チラシ・プログラム・ポスター・刊行物等に「岐阜市民芸術文化・スポーツ基金助成事業」及び「後援 (公財)岐阜市教育文化振興事業団」と明記すること。
10.助成金交付申請及び事業報告書の提出
助成を受ける個人、団体は助成の対象となった事業の決算書、刊行物、チラシ、プログラム等事業の実績を示す資料を添付した「助成金交付申請及び事業報告書(助成対象経費の領収書のコピー添付)」を事業終了後1ヶ月以内に岐阜市生涯学習センターに提出して下さい。 なお、1ヶ月以内に「助成金交付申請書及び事業報告書」が提出されない場合、助成を取り消す場合があります。
11.助成金の交付
助成金の交付は、原則として事業終了後、「助成金交付申請及び事業報告書」に基づいて行います。助成対象経費が助成決定時の予算を下回った時は、助成額を減額する場合もあります。
12.申請書類
下記をクリックしてダウンロードしてください。
ハートフルスクエアーG
〒500-8521
岐阜市橋本町1丁目10番地23
(JR岐阜駅東)
058-268-1050 |
058-268-1052 |
058-268-1052 |
058-268-1063 |
058-268-1061 |