名義後援のご案内
趣旨
第1条 この要綱は、岐阜市の教育・文化・スポーツ等の普及及び振興と心身共に健全な市民の育成を目的とした諸事業(以下「事業」という。)に対する公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団(以下「事業団」という。)の後援名義の使用承認(以下「後援の承認」という。)に関し、必要な事項を定める。
対象事業
第2条 後援の承認をする事業は、次の各号のいずれにも該当すると認められるものとする。
- 事業の目的及び内容が、岐阜市の教育、芸術・文化及びスポーツの振興等に寄与すると認められるもので、公共性があること
- 広く一般市民を対象としていること
- 岐阜市及び事業団のイメージアップにつながる事業
- 主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分であること
- 主催者が参加者から入場料その他の費用を徴収するものにあっては、徴収の額及び目的が適正かつ明確であること
- 事業の実施場所において、保健衛生及び災害防止に関する措置が講じられていること
2 前項の規定に該当する事業であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、後援の承認を
行わないものとする。
- 特定の政治団体若しくは宗教団体が主催するもの、政治活動若しくは宗教活動を目的とするもの又は特定の政治団体若しくは宗教団体に反対することを目的とするもの
- 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とするもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
- 主に営利又は商業宣伝を目的とするもの
- 特定の団体の宣伝又は売名を目的とするもの
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるもの
- 事業団の運営に支障を来すもの
- 前各号に掲げるもののほか、後援の承認を行うことが不適当と認められるもの
3 岐阜市芸術文化・スポーツ基金文化事業助成において、助成が決定された事業については、後援を承認する
ものとする。
後援の使用
第3条 後援の承認を受けた事業の主催者は、当該事業に関し発行する印刷物等に事業団が後援している旨の表示をし、又はその旨を放送等により公表することができる。
申請手続
第4条 後援の承認を受けようとする者は、事業実施日の1か月前までに後援申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて事業団理事長(以下「理事長」という。)に提出しなければならない。
- 収支予算書(様式第2号)。ただし、事業が料金等を徴収するものでない場合は、この限りではない。
- 前号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める書類。
承認の決定及び通知
第5条 理事長は、前条の申請書を受付けたときは、第2条の基準に照らして審査し、適当と認められる事業については承認を決定し、申請者に後援承認書(様式第3号)により通知するものとする。この場合において、必要な条件を付すことができる。
事業の変更等
第6条 後援の承認を受けた者は、申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに事業計画変更届(様式第4号)を提出しなければならない。
後援の取消し
第7条 後援を承認した事業について、次の各号の一に該当すると認める場合は、理事長はその承認を取り消すことができる。
- 申請書の記載事項に虚偽のあることが判明したとき
- 第2条の規定に違反する事実が判明したとき
- 承認の際に付した条件に違反したとき
事業終了後の報告
第8条 後援の承認を受けた者は、事業の終了後1か月以内に事業実施報告書(様式第5号)を理事長に提出しなければならない。
2 料金等を徴収した事業については、収支決算書(様式第6号)を添付しなければならない。
その他
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月 1日から施行する。
公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団の後援名義の使用承認に関する要綱(PDF形式)
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