2020年12月の記事一覧
岐阜市青少年会館の団体使用には「団体登録書」の提出が必要です。
お知らせ2020年12月18日
- 岐阜市青少年会館を団体で施設を貸切使用するには、毎年度ごとに「岐阜市青少年会館使用団体登録書」を提出いただく必要があります。
- 下部にある令和3年度用のファイルをダウンロードしていただき、各青少年会館へご提出ください。
- 活動メンバーが同一で、複数館で活動を予定されている団体様は「会館名」欄の該当館に〇をつけて、一番よく利用される館へ提出ください。
よろしくお願いいたします。
●岐阜市中央青少年会館
〒500-8813
岐阜市明徳町11番地
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058-266-0566 |
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058-266-5134 |
●岐阜市北青少年会館
〒502-0813
岐阜市福光東3丁目19番18
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058-232-1721 |
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058-232-1721 |
●岐阜市東青少年会館
〒500-8232
岐阜市前一色1丁目2番1号
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058-246-5244 |
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058-246-5244 |
●岐阜市青山青少年会館
〒501-1176
岐阜市小西郷1丁目56番地2
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058-239-4011 |
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058-239-4011 |
●岐阜市青少年ルーム
〒500-8362
岐阜市西荘2丁目11番23号
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058-252-4150 |
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058-252-4186 |